
株式投資では「値上がり益(売却益)」「配当金」「株主優待」という3つの利益を得ることができます。
株主優待は、自社商品やサービスの優遇なので、税金はかかりません。
ただし、株式投資で発生した「値上がり益(売却益)」と「配当金」に対して税金はかかります。
では、一体「値上がり益(売却益)」と「配当金」それぞれに対してどれくらいの税率で税金がかかってくるのでしょうか?
目次
1売却益にかかる税金の税率
2 配当金にかかる税金の税率
売却益にかかる税金の税率
東京証券取引所公式HPの「証券税制」のページに、
「値上がり益(売却益)」にかかる税率について次のように記載されています。
期間 |
税率 |
〜2012年12月31日 | 10%(所得税7%、住民税3%) |
2013年1月1日〜2013年12月31日 | 10.147%(所得税及び復興特別所得税7.147%、住民税3%) |
2014年1月1日〜2037年12月31日 | 20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%) |
2038年1月1日〜 | 20%(所得税15%、住民税5%) |
つまり、2037年12月31日までは、
「値上がり益(売却益)」に対して20.315%の税金がかかってくるということになります。
単純計算で、1株1万円の株を100株購入し、それが1株1万1000円で売却できたとすれば利益は10万円になります。
この場合にかかってくる税金は2万3150円ということになります。
配当金にかかる税金の税率
「配当金」も値上がり益(売却益)と同様にかかる税率について、
東京証券取引所HPの「証券税制」のページに、次のように記載されています。
期間 |
税率 |
〜2012年12月31日 | 10%(所得税7%、住民税3%) |
2013年1月1日〜2013年12月31日 | 10.147%(所得税及び復興特別所得税7.147%、住民税3%) |
2014年1月1日〜2037年12月31日 | 20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%) |
2038年1月1日〜 | 20%(所得税15%、住民税5%) |
つまり、配当金にも値上がり益(売却益)と同じ税率で税金がかかってくるということになります。
例えば、1株1万円の株を100株保有していたとして、
1株につき300円の配当金が出たとすれば、100株で配当金合計は3万円になります。
この場合にかかってくる税金は6094円になります。
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